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一般売買・任意売買から賃貸まで、不動産のあらゆることなら

不動産を売りたい 任意売却

任意売却について

任意売却とは諸事情により債権者の同意のもとで不動産の売却処分を行う事を言います。

『競売』と『任意売却』では、何が違うの?!

ワンポイントアドバイス 原則、住宅ローン等の支払いが困難に成り債権者のもと、不動産を売却する事に変わりは有りませんが『競売』は裁判所管轄に入り多くの人が競争入札出来る様に、物件情報が閲覧の出来るシステムと成っております。『任意売却』は不動産の販売会社を1社に決めて売却を依頼する事により一般物件と同じ形態での販売方法が出来ます。その為、売主様と不動産会社との関係が深く双方の信頼がとても大切だと思われます。また『任意売却』には債権者・抵当権者 等との交渉や難しい問題が多く有り、経験豊富で信用出来る不動産会社へ依頼される事をお勧めします。

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弊社にお任せください

上記のいかなる理由や条件でもご相談下さい。
長年にわたる経験・実績を基に迅速・丁寧な対応で安心して不動産の売却が出来ます様にお手伝いさせて頂きます。

今後の支払いの目途が立たない方

現 状
  • 何とか住宅ローンの支払いは出来ているが大変厳しい状態。
  • 2~3ヵ月の支払いが滞っている。
対 処 先行して弊社の担当と一緒に借入をしている金融機関等へ相談に行きます。今後の支払いが困難で有る為、『任意売却』を進めたいとの意向を伝え、金融機関から手続きの連絡を待ちます。

現在の支払いが滞り督促等が来てる方

現 状
  • 既に住宅ローンの支払いが滞り金融機関・債権者等から一括返済・督促・差押状等が来ている。
対 処 金融機関・債権者より督促状等の文書が届き今後の法的手続きへと進む段階に入ってます。この段階で、『競売』『任意売却』の選択をします。『任意売却』を選択された方は販売依頼の業者を選び不動産の売却を行います。

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不動産売却の流れ

  1. 弊社へご相談→お打合せ→弊社へ任意売却の依頼
  2. 債権者への連絡・書類提出等
  3. 諸条件のお打合せ・査定の訪問
  4. 債権者と打合せの上、査定のご報告と販売価格決定
  5. 販売の媒介契約(3月毎更新)
  6. 販売開始(最長6ヵ月以内での売却を目指します)
    一般物件と同じ形態での販売方法(毎月、販売状況の報告)
  7. 販売期間中(次の移転先の相談・紹介→お引越し)
    (他の抵当権者・差押え等の解除交渉)
  8. 購入者決定→不動産売買契約(引渡し時期の決定)
  9. 不動産等の引渡し(決済)

※既に任意売却の決定により業者決定を行った場合1・2は除きます。
※状況により大幅に売却の流れが変わる場合が御座います。

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(株)ホームライフ セールスポイント

『競売・任意売却』は難しくて解らない。今後の不安や心配でお悩みの方
先ずは、お電話でお問合わせ下さい。お待ちしております。

お問い合わせ先:011-612-6617

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